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被曝


放射線にさらされる「被曝」

扱える単位(及び換算値)

  • 1μSv(マイクロシーベルト) → 1000 nSv(ナノシーベルト)
  • 1mSv(ミリシーベルト) → 1000 μSv
  • 1Sv(シーベルト) → 1000000 μSv
  • 1nGy(ナノグレイ) → 0.8 nSv
  • 1μGy(マイクログレイ) → 0.8 μSv
  • 1mGy(ミリグレイ) → 800 μSv
  • 1Gy(グレイ) → 800000 μSv
  • 1rem(レム) → (1/100Sv、0.01Sv、10mSv) 10000 μSv
  • 1mrem(ミリレム) → 10 μSv

公衆被曝

1mSv/年の被曝は許容
  • 原子炉等規制法
  • 電離放射線障害防止法
一般の人の年間(総)被ばく許容限度は“自然放射線による被ばくに加えて1年間に1ミリシーベルト(mSv)”

換算

  • 1mSv/年
  • 1000μSv/年
  • 1000÷12μSv/月
    • 83.3μSv/月
  • 1000÷365.25μSv/日
    • 2.74μSv/日
  • 1000÷365.25÷24μSv/h
    • 0.114μSv/h

職業被曝

5年あたり100mSv、年間50mSvの被曝線量の規制値

5年あたり100mSv 換算

  • 100000÷5μSv/年
  • 20000μSv/年
  • 20000÷12μSv/月
  • 20000÷365.25μSv/日
    • 54.8μSv/日
  • 20000÷365.25÷24μSv/h
    • 2.28μSv/h

環境の規制

http://ja.wikipedia.org/wiki/ より
  1. 一般公衆が生活する事業所境界の外は、3ヶ月で250μSvを超えてはならない。(年間1mSv相当)但し、病室は3ヶ月1.3mSvとする。
  2. 事業所内で外部放射線が500時間1.3mSv(500時間は3ヶ月の労働時間相当、年間規制値50mSvの約1/10)、空気中濃度限度の10分の1を平均で超えるおそれのある区域は管理区域とし、規制値を超えない様管理する(作業の制限、個人被曝線量計の着用など)。[本法令の範囲外であるが、非密封の放射性同位元素の濃度は、作業環境測定士(放射性物質)が測定する。]
  3. 事業所内で人が常時立入る場所は、外部放射線が1週間あたり1mSv以下、放射性同位元素が空気中濃度限度以下とする。また、汚染された物体の表面の放射能密度は表面密度限度以下とする。(年間50mSv相当)
  4. 汚染された物体の表面の放射能密度が表面密度限度の1/10以上のものは管理区域外に持出さない。
  5. 排気、排水に直接さらされても被曝線量は1mSv/年以下となるよう、排気中と空気中の放射性同位元素の濃度は告示別表2の第5欄、排液中又は排水中の濃度については第6に掲げる値以下とする。
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