放射線にさらされる「被曝」
扱える単位(及び換算値) †
- 1μSv(マイクロシーベルト) → 1000 nSv(ナノシーベルト)
- 1mSv(ミリシーベルト) → 1000 μSv
- 1Sv(シーベルト) → 1000000 μSv
- 1nGy(ナノグレイ) → 0.8 nSv
- 1μGy(マイクログレイ) → 0.8 μSv
- 1mGy(ミリグレイ) → 800 μSv
- 1Gy(グレイ) → 800000 μSv
- 1rem(レム) → (1/100Sv、0.01Sv、10mSv) 10000 μSv
- 1mrem(ミリレム) → 10 μSv
公衆被曝 †
1mSv/年の被曝は許容
一般の人の年間(総)被ばく許容限度は“自然放射線による被ばくに加えて1年間に1ミリシーベルト(mSv)”
換算 †
- 1mSv/年
- 1000μSv/年
- 1000÷12μSv/月
- 1000÷365.25μSv/日
- 1000÷365.25÷24μSv/h
職業被曝 †
5年あたり100mSv、年間50mSvの被曝線量の規制値
5年あたり100mSv 換算 †
- 100000÷5μSv/年
- 20000μSv/年
- 20000÷12μSv/月
- 20000÷365.25μSv/日
- 20000÷365.25÷24μSv/h
環境の規制 †
http://ja.wikipedia.org/wiki/ より
- 一般公衆が生活する事業所境界の外は、3ヶ月で250μSvを超えてはならない。(年間1mSv相当)但し、病室は3ヶ月1.3mSvとする。
- 事業所内で外部放射線が500時間1.3mSv(500時間は3ヶ月の労働時間相当、年間規制値50mSvの約1/10)、空気中濃度限度の10分の1を平均で超えるおそれのある区域は管理区域とし、規制値を超えない様管理する(作業の制限、個人被曝線量計の着用など)。[本法令の範囲外であるが、非密封の放射性同位元素の濃度は、作業環境測定士(放射性物質)が測定する。]
- 事業所内で人が常時立入る場所は、外部放射線が1週間あたり1mSv以下、放射性同位元素が空気中濃度限度以下とする。また、汚染された物体の表面の放射能密度は表面密度限度以下とする。(年間50mSv相当)
- 汚染された物体の表面の放射能密度が表面密度限度の1/10以上のものは管理区域外に持出さない。
- 排気、排水に直接さらされても被曝線量は1mSv/年以下となるよう、排気中と空気中の放射性同位元素の濃度は告示別表2の第5欄、排液中又は排水中の濃度については第6に掲げる値以下とする。